朗報!MBAコース 厚生労働省『専門実践教育訓練指定講座』に認定最大112万円支給!!
ニュースリリース
朗報!MBAコース 厚生労働省『専門実践教育訓練指定講座』に認定最大112万円支給!!
- 2017年2月1日
平成28年12月21日に文部科学省『職業実践力育成プログラム』認定に続き、平成29年2月1日、厚生労働大臣より、多摩大学大学院経営情報学専攻MBAコースが、『専門実践教育訓練指定講座』の認定を受けました。本学にてMBAコースを受講し、一定の要件を満たす場合は、最大112万円がハローワークから支給されます。
■教育訓練給付
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
■専門実践教育訓練給付
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※1平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は10年以上。
※2平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
■対象となる講座
多摩大学大学院経営情報学専攻MBAコース
【注意】
- 多摩大学大学院経営情報学専攻DSBコース、RSPコースは、対象となりません。
- 手続等詳細確認は、自己責任において、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークへ
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html - ハローワークへの受講前申請締切日は受講開始日の1ヶ月前です(平成29年9月入学者は受講開始日が9月16日です)。
平成29年9月入学予定者は、平成29年8月15日(火)頃までに入学手続完了となることをお勧めいたします。
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